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中野清の衆議院議員 中野きよし オフィシャルブログ

2009.07.14

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の皆さんへ

中野きよしは、自民党「国民歯科問題議員連盟」として、「歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する法律案」(議員立法)を国会に提出するよう推進してきました。今国会に提案し、速やかに成立を図ります。


そもそも「この法律案は、なぜ必要か」といいますと、国民の誰もが、歯科疾患の予防と口腔の健康は重要であると認識されながらも、これまで「国民健康増進法」の中に位置づけられておりました。この歯科疾患等の重要性の理念、目的を独立させ、歯科疾患の予防と口腔の健康は、生涯、健康保持の基本であるとし、新たに法律を策定することにしました。


この法律の制定は、国民の長い要望でありました。日本歯科医師会、大久保会長より提案を受け、20年1月29日、国民歯科問題議員連盟(182名)が発足。9月24日には285名の議員連盟が賛同。この間、法律案の研究を積み重ねて参りました。私も、その一人として、地元、歯科医師先生方ののご意見、陳情等を受けながら意見を反映してきました。ようやく実現にこぎつけました。歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士先生方に少し恩返しができたかなぁ、と嬉しく思っております。


この法律で「歯科疾患予防、口腔の健康は、生涯の健康と質の高い生活を営むことを位置づけ」られました。例えば、幼児の歯科検診から学校の歯科診断、妊婦時の歯科検診。また、障害者や高齢者など長期入院や介護、老建施設等で歯科検診を受ける事が困難な方への派遣検診などを促進を図る内容です。


法律は、14条からなる議員立法の提案です。第3条から5条までは、国及び地方団体、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及び国民の責務を規定しております。6条から7条は、口腔の知識及び定期的検診の奨励。8条から10条は、障害者、介護を必要とするものへの派遣、予防をの推進。14条は、そのための財政措置の努力を盛り込んでおります。


詳しくは、中野きよし事務所にお問い合わせ下さい。資料を提供します。
担当秘書は、大塚です。

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