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中野清の衆議院議員 中野きよし オフィシャルブログ

2008.04.30

中野内閣委員長 本会議第5回目の報告です。

 4月25日(金)内閣委員会に於いて審議されました「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案」について審議を尽くしました。審議終了後、直ちに採決に入り、全会一致をもって採択されました。ここに中野内閣委員長の報告内容を記載します。

 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて、他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとするものであります。

 第二に、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与について、公安委員会はこれをしてはならない旨の命令が出来ることとするものであります。

 第三に、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求等に対する妨害行為を禁止し、公安委員会は、当該行為の中止、又は防止のための命令が出来ることとするものであります。

 第四に、指定暴力団委員が指定暴力団等の威力を示して行政庁に対し、許認可等を要求する行為等を暴力的要求行為として規制するものであります。

 本案は、参議院先議に係わるもので、去る4月22日、本委員会に付託され、翌23日 泉国家公安委員長から提案理由の説明を聴取致しました。次いで、4月25日(金)質疑を行い、全会一致をもって原案どおり可決致しました。以上、報告申し上げます。


本会議第5回報告.jpg

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