4月4日(金) 衆院本会議に於いて「地域再生法法案」及び「構造改革特別区域法案」二法案について委員長報告致しました。その内容について報告致します。
ただいま議題となりました両法案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果について、ご報告申し上げます。
「地域再生法の一部改正する法律案」は、地域の活力の再生を総合的効果果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることが出来ることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給等について定めるものであります。
また「構造改革特別区域法の一部改正法案」は、経済社会の構造改革を推進するため、特定農業者による果実酒の製造並びに地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造に係る酒造法の特別措置を定めるものであります。
両案は、去る3月27日、本委員会に付託され、翌28日、増田国務大臣から提案理由の説明を聴取致しました。次いで、4月2日、質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決致しましたところ、両案は、全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決した次第であります。なお「地域再生法の一部改正する法律案」に対し、付帯決議が付されました。以上報告申し上げます。
