4月1日から75歳以上(65歳?74歳の寝たきりの人も含む)を対象とした新たな「後期高齢者医療制度」がスタートします。対象者は、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など被用者保険から新保険制度に移ります。75歳の誕生日を迎えた時点からです。
1,窓口での自己負担は変わりません。所得や収入に応じて自己負担や限度額が異なります。
同一世帯で住民税の課税所得145万円以上の所得のある方がおり、世帯収入が後期高齢者単 身世帯の場合は、収入383万円以上。後期高齢者複数世帯の場合は、収入520万円以上、3割 負担となります。一般は、1割負担。住民税課税世帯で現役並み所得者でない場合。低所得区分 の方は1割負担です。
2,現行制度との比較。ここは変わりません。
(1)加入者は75歳以上の方と一定の障害のある65歳から74歳までの方。
(2)医療機関の窓口で支払う自己負担は1割、または3割です。一ヶ月の医療費が高額になった時 は、自己負担限度額(高額医療費)を超えた分を申請すれば払い戻しされます。
(3)限度額適用、標準負担額減額認定書、特定疾病療養受療証も発行します。
(4)療養費についても申請により費用の一部の払い戻しが受けられます。医療費とは、医師が必要 と認める、あんま、ハリ等、施術を受けた場合。骨折やねんざで柔道整復師の施術を受けた場 合。医師の指示により補装具をつくった場合等。
3,ここは変わります。
(1)医療機関の窓口では、保険証だけの提示で済みます。
(2)保険料は、被保険者一人一人が納めます。これまで保険料負担のなかった被用者保険の被扶 養者の方も保険料を納めます。(軽減措置有り)
(3)新たに高額医療・高額介護合算制度が始まります。
(4)運営主体が後期高齢者医療広域連合に変わります。(老人保険制度は市区町村が運営主体 です)
詳しいことは:厚生省保険局保健課(03ー5253ー1111 代表)にお問い合わせ下さい。
